購入に関する利用規約

  1. 受諾

    本発注書(以下「発注書」といいます)および以下のすべての条件(以下「発注条件」といいます)は、記載通り受諾されなければならず、本発注書に記載されたベンダー(以下「ベンダー」といいます)は、(1) デラウェア州法人であるOuraring Inc.(所在地:415 Kearny Street, San Francisco, CA 94108)、フィンランドの有限会社であるOura Health Oy(所在地:Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu, Finland)、または本発注条件が添付または参照されている本発注書を発行する前述の各社の関連会社もしくは子会社(個別に、また総称して「Oura」といいます)に対し、書面または電子的な受諾通知を提供することにより、または、(2) ベンダーまたはその指定者が、本発注書に基づき購入される商品またはサービスの請求書発行または引き渡しを含む履行を開始することにより、受諾するものとします。受諾後は、本発注書、発注条件、Ouraが提供する添付書類、およびベンダーの見積書のうち、これらの発注条件または本発注書の条項と矛盾しない部分が、当事者間の完全な合意を構成するものとし、その他のすべての条項は排除されるものとします。Ouraが書面で明示的に同意しない限り、これらの発注条件または本発注書に対する追加、変更、修正、改訂、または放棄は無効となり、却下されるものとします。Ouraは、ベンダーの見積書、作業明細書、提案書、またはその他の申し出に含まれる可能性のある追加または別の条項(作成方法を問わず)については、これに異議を唱えます。明確化のため付言すると、ベンダーとOuraが、両当事者によって署名され、かつOuraの法務部門によって事前に審査および承認された、別途書面による契約条項に合意している範囲においては、これらの発注条件は適用されません。

  2. 支払い条件、価格

    支払い条件は発注書に記載されている通りとし、支払い条件が記載されていない場合は、Ouraが正しい請求書を受領してから30日以内とします。前払いが当事者間で書面で合意され、発注書に記載されている場合、ベンダーは、当該発注書番号、費用、数量、および予定出荷日(該当する場合)を記載した仮請求書をOuraに提出することが求められます。Ouraはいかなる場合においても、延滞料金や違約金について責任を負いません。ベンダーは、本発注書に基づきOuraに対して請求したすべての金額およびOuraが行った支払いについて、正確な記録を維持するものとします。Ouraが、Ouraに対する請求に誤りがあることを確認した上でベンダーに通知した場合、ベンダーは、過大請求された金額を、当該金額についての通知を受領した日から30日以内にOuraに返金するものとします。Ouraは、両当事者が書面で別途合意した場合を除き、本発注書に記載された価格を超える金額を請求されないものとします。本発注書に記載される価格には、ベンダーが法律に基づきOuraから徴収する義務のある税金を除き、すべての税金が含まれるものとします。係る税金がある場合、当該税金はベンダーの請求書に別途記載され、免税が適用可能な場合を除き、Ouraが支払うものとします。Ouraから要請が合った場合、ベンダーはOuraの予算計画を支援するため、法的拘束力を持たない税額見積もりを提供するものとします。いかなる場合においても、Ouraは、固定資産税を含む、ベンダーの事業収入、従業員、または施設に関連する税金について、請求を受けることも、支払うこともないものとします。

  3. 商品の配送

    ベンダーがハードウェア、機器、電気器具、完成品、部品、材料、その他の物理的または有形の供給品または品目(総称して「商品」といいます)を供給する場合、発注書に別途の配送手配が記載されている場合および/またはOuraが明示的に承認した場合を除き、ベンダーはインコタームズ2020に基づくDDP(Delivered Duty Paid:関税込持込渡し)条件に基づいてすべての商品を配送するものとします。Ouraが次に示される料金の支払いに同意しており、かつ当該料金が発注書に明示的に記載されている、または発注書に含まれている場合を除き、ベンダーは、発注書に記載されたOuraの受入施設または配送施設への商品の納入に関連するすべての送料、運送費、物流費、輸送費、梱包費、包装費、保険料、ならびに輸入関税および税金を負担するものとします。ベンダーは、発注書に記載された、Ouraが支払うことに同意した配送料を超過する分の配送料を支払うものとします。商品は、発注書に指定された出荷日までに出荷されなければならず、また、Ouraの事前承認なしに、本発注書に定められた時期より1週間を超えて早く出荷してはなりません。ベンダーによる商品の出荷が要求または規定された納期に間に合わない場合、Ouraは、自身の法律上または衡平法上有するその他の権利または救済措置を制限することなく、当該出荷の緊急手配を指示することができ、その結果生じた追加費用はベンダーの口座に請求されるものとします。Ouraの要請または承認により、本発注書に基づく出荷が複数回行われる場合、最終の出荷に添付される請求書および出荷書類には、どの出荷が最終のものであるかを明記しなければなりません。Ouraは、期限を過ぎた出荷、過剰出荷、部分的出荷、または不足出荷を受け入れる義務を負わないものとし、そのような出荷は、Ouraの選択により、全部または一部がベンダーに返送されるか、またはベンダーの費用および責任において処分されるまで保管されるものとします。Ouraは、Ouraの納期を満たすために必要な数量を超えて、または必要な時期より前に行ったベンダーのコミットメントや生産手配について責任を負わないものとします。Ouraの事前の書面による同意がない限り、商品の代替は受け付けられないものとします。ベンダーは、本発注書で対象とされるすべての商品がOuraの指定場所に配送されるまで、当該商品の紛失に関する全リスクを負うものとします。

  4. 商品の検査

    本発注書に基づき発注された商品は、Ouraにより、合理的な日時および場所において、検査および試験される場合があります。納品された商品が、ベンダーの標準仕様、またはOuraが書面で合意した仕様を満たしていない場合、またはこの種の商品に求められる適用可能な法令上、産業上、規制上、または製造上の基準に適合しない場合、Ouraは当該商品を拒否する権利を有するものとします。納入され、一部または全部が拒否された商品は、Ouraの選択により、返金、クレジット処理または交換を受けるためにベンダーに返送されるか、または処分のため保管されることがあります。いずれの場合も、費用およびリスクはベンダーが負担するものとします。

  5. サービス

    発注書にベンダーによる何らかの種類のサービス(以下「サービス」といいます)の提供が含まれる、または要求される場合、ベンダーは、作業指示書を含めOuraと書面で合意した仕様に従ってサービスを提供するものとします。ベンダーは、作業指示書に定められた期間内にサービスを提供し(Ouraに起因する遅延を除きます)、作業指示書に記載された物品、材料、報告書、またはその他の成果物(以下「成果物」といいます)を、作業指示書に定められた技術仕様およびその他の仕様に適合する形で納入するものとします。支払い後、成果物に含まれるすべての知的財産権を含め、成果物に関するすべての権利、権原および利益はOuraに帰属するものとします。成果物にベンダーが所有またはライセンスを受けている知的財産が含まれる場合、ベンダーは、成果物の納入時に、作業指示書に定められた成果物の予定された利用範囲および期間内において、当該知的財産を成果物の一部として使用するための非独占的な権利およびライセンスをOuraに付与するものとします。作業指示書に利用範囲が定められていない場合は、Ouraは適法な事業目的で使用するものとし、これには、Ouraの社内業務、Oura製品の製造、またはOuraが商用提供するソフトウェアアプリケーションの一部としての利用が含まれますが、これらに限定されません。成果物にOuraまたはそのライセンサーの知的財産が含まれている場合、または成果物がOuraまたはそのライセンサーの知的財産の修正、翻訳、拡張、または派生物である場合、ベンダーは当該知的財産についていかなる権利、権原、または利益も取得しないものとします(ただし、Ouraのためにサービスを提供し、Oura向けの成果物を作成する目的に限り、Ouraの指示に従い、かつOuraが利用可能とした範囲で当該知的財産を使用する限定的な権利を除きます)。また、当該知的財産に関して、法令の適用その他の理由によりベンダーに何らかの権利、権原または利益が帰属する場合には、当該権利、権原および利益は、該当する範囲で、Ouraおよびそのライセンサーに譲渡されるものとします。

  6. 表明および保証

    ベンダーは、本発注書に基づき提供する商品、サービスおよび成果物を、Ouraが意図する認可された使用目的のためにOuraへ提供するに当たり、必要な一切の権限および権能、ならびに知的財産権およびその他の権利、同意、承認および許認可を有することを表明し、保証するものとします。ベンダーは、以下を保証するものとします。(1) 本発注書に基づき提供される商品、サービスおよび成果物は、OURAと書面で合意した適用仕様に適合すること、(2) 商品は商品性があり、良質な材料と製造技術で作られ、欠陥がなく、OURAが意図する目的に十分かつ適合し、すべての担保権および負担がないこと、(3) サービスは熟練した担当者により専門的かつ職人的な方法で実施されること、および (4) ソフトウェア、ハードウェアまたは部品は、ベンダーまたは製造業者の標準保証期間または法令に基づく保証期間のうち、いずれか長い方の期間にわたり保証されること。すべての保証は、本発注書に基づき発注されたすべての商品の受領および支払いが完了した後も、有効に存続するものとします。両当事者は、すべての黙示保証および上記に明示的に記載されていない一切の保証を否認するものとします。

  7. 機密情報

    ベンダーがOuraとの間で秘密保持契約またはその他の機密保持条項(「機密保持契約」といいます)に同意している場合、当該機密保持契約は本発注書、本発注書に関連してベンダーとOuraの間で行われるあらゆる協議および通信、ならびに本発注書に含まれる商品、サービスまたは成果物に適用されるものとします。これには、Ouraが本発注書に基づき購入を行っているという事実も含まれます。機密保持契約の条項と本発注条件との間に抵触がある場合、本発注条件は、本発注書に基づき提供される商品、サービスまたは成果物に関して優先して適用されるものとします。また、機密保持契約に定められる使用または開示の目的は、本発注条件の目的上、本発注書および本発注条件に基づく当事者それぞれの義務を指すものとみなされます。ベンダーとOuraの間で現在有効な秘密保持契約が存在しない場合、ベンダーは以下の事項に同意するものとします。(1) 本発注書に関連してベンダーからOuraに提供または開示されるすべての情報は、本発注書の対価の一部として提供または開示されること、(2) Ouraから提供される当該情報は、(a) ベンダーが合理的な保護措置を用いて、いかなる場合も合理的な注意義務を下回ることなく、機密情報および専有情報として取り扱い、(b) ベンダーが本契約に基づきOuraに対して負う義務を履行するために必要な場合を除き、当該情報をベンダーが使用してはならず、Ouraの同意なしに第三者に開示してはならず、(c) 本発注書に記載の通り、Ouraの利益のためにベンダーが許可された用途に厳密に必要な場合を除き、複製または改変を行わないこと、および (3) ベンダーの機密保持義務は、本発注書の終了後および本発注書に基づきベンダーが負う義務の履行後も無期限に存続すること。ベンダーが、法律、召喚状またはその他の政府による命令もしくは法的拘束力のある命令もしくは合意に基づき、本契約に基づいて提供されたOuraの情報を開示するよう求められた場合、または開示を義務付けられた場合、ベンダーは直ちにOuraに通知し、開示の範囲を最小限に抑えるよう最善の努力を尽くし、Ouraの情報の機密扱いを求めるものとし(または、Ouraが同様の措置を講じることを許可するものとし)、かつ、適用される開示要件を遵守するために厳密に必要な範囲に限り、Ouraの情報を開示するものとします。ベンダーは、本発注に基づく義務の履行が完了した時点、またはOuraから要請があった場合、Ouraの当該情報をすべて安全に返却するか、または恒久的かつ安全に破棄し、Ouraの要請に応じて、ベンダーの権限を有する代表者が署名した、返却または破棄の手順を遵守したことを示す確認書を提出するものとします。

  8. 広告

    ベンダーは、Ouraに商品、サービス、または成果物を提供した、または提供する契約を締結したという事実をいかなる方法でも広告または公表してはならず、また、Ouraの書面による事前の同意なしに、この発注の存在またはこの発注に関する情報をいかなる当事者にも開示してはならないものとします。

  9. 業務委託

    Ouraによる別途の許可もしくは承認がある場合、または本発注書に基づき供給される商品、サービス、もしくは成果物に関してベンダーとOuraとの間で別途書面によって定められている場合を除き、ベンダーは、本発注書の全部またはその相当部分を下請けに出す前に、Ouraの事前の書面による同意を得ることに同意するものとします。ただし、この制限は、標準的な商業用品、工具、もしくは原材料の購入、または従業員以外の人員の使用には適用されないものとします。前記にかかわらず、ベンダーは、本発注書に基づくベンダーの義務の履行において、ベンダーが使用する従業員、非従業員、または下請業者による一切の作為または不作為について引き続き責任を負うものとします。ベンダーは、本発注書に基づいて作業を行うすべての下請業者および人員が、知的財産権の譲渡、Ouraの知的財産権の保護および機密保持義務を含み、かつ本発注条件に規定されているものと同等か、それ以上の水準でOuraを保護する、書面による契約に拘束されることを保証するものとします。

    1. 有形財産

      Ouraがベンダーに提供する原型、工具、鋳型、金型、治具、固定具、原材料、部品その他一切の備品または資材を含むあらゆる有形財産の所有権およびその即時占有権は、引き続きOuraに帰属するものとします(以下「Oura有形財産」といいます)。Oura有形財産またはこれを用いて製作されたいかなる物品も、Ouraの書面による事前の承諾なくベンダーから第三者に提供されてはなりません。ベンダーは、当該Oura有形財産の正確な記録を保持し、Ouraから要請があった場合には当該記録をOuraが利用できるようにすると共に、ベンダーの費用負担により、健全な産業慣行に従ってOura有形財産を保管、保護、保存、修復、および維持するものとします。Ouraが書面により別途合意しない限り、ベンダーは、当該Oura有形財産がベンダーの所有下にある間、これに対するOuraの権利利益を、損失や損害に備えて保険により補償するものとします。係る保険の写しまたは証書は、Ouraから要請があった場合、Ouraに提供されるものとします。ベンダーの所有下にあるOura有形財産が、ベンダー、その代理人またはその従業員による不適切な作業や過失行為を含む原因により、程度を問わず損失した、または損害が及んだ場合、ベンダーはOuraの要請に従い、ベンダーの費用負担により、Ouraに対して補償を行うか、または当該財産を交換することに同意するものとします。Ouraの要請があった場合、またはOura有形財産が必要とされたサービスもしくはその他の義務が完了した時点で、ベンダーは、当該Oura有形財産のすべて、またはその残余部分について、元の形態か半加工状態であるかを問わず、返却または処分に関する指示を求めるものとします。ベンダーは、Ouraの要請に応じて、準備、梱包、配送等、Ouraが要請する方法により、Ouraの費用負担で、係るOura有形財産をOuraに提供することに同意するものとします。

    2. Oura知的財産

      本発注書に関連してOuraがベンダーに提供または開示したすべての設計、仕様、図面、CADファイル、3Dモデル、回路図、エンジニアリングデータ、数式、プロセス、技術情報、およびその他の知的財産(総称して「Oura知的財産」といいます)は、現在および将来にわたりOuraの財産であり続けます。ベンダーは、本発注書、または本発注に基づくベンダーの履行を理由として、Oura知的財産に関するいかなる権利、所有権または利益も取得することはありません。ベンダーは、本発注書に基づく義務を履行するために限りOura知的財産を使用し、その他の目的では使用しないものとします。ベンダーは、以下の行為をしてはなりません。(1) 第三者に対して、商品またはサービスを製造、生産または供給する目的でOura知的財産を使用すること、(2) Oura知的財産のリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと、(3) Ouraが書面で承認し、かつ本発注書の義務を履行する目的に限った場合を除き、Oura知的財産の派生物を作成すること、(4) Oura知的財産に基づく、またはOura知的財産を組み込んだ特許、商標、著作権、もしくはその他の知的財産に関する出願または登録を行う、または行わせること。

    3. 開発知的財産

      本発注書の履行に際して、ベンダーまたはその従業員が(単独で、またはOuraと共同で)創出または開発したすべての発明、設計、改良、治工具設計、金型設計、製造プロセス、ノウハウおよびその他の知的財産、またはOura知的財産に由来するもしくはOura知的財産を組み込んだその他の知的財産(総称して「開発知的財産」といいます)は、Ouraの財産となります。ベンダーは、開発知的財産に関するすべての権利、所有権、および利益をOuraに譲渡するものとします。ベンダーは、開発知的財産のすべてを速やかに書面でOuraに開示し、開発知的財産に関するOuraの所有権を証明または保護するためにOuraが合理的に要請するすべての書類を作成し、必要なすべての措置を講じるものとします。ベンダーがOuraの要請から10営業日以内にこれを行わない場合、ベンダーは、ベンダー代表して係る書類を作成する代理人としてOuraを選任するものとします。明確化のため付言すると、開発知的財産には、ベンダーがOura知的財産を参照することなく、本発注書以前に独自に開発したベンダーの既存の知的財産(以下「ベンダー既存知的財産」といいます)は含まれません。ただし、ベンダー既存知的財産がOuraに提供される商品または成果物に組み込まれる場合、ベンダーはOuraに対し、当該ベンダー既存知的財産について、非独占的、全世界的、永続的、ロイヤリティ無償のライセンス(サブライセンス権を含む)を付与するものとします。当該ライセンスには、係る商品または成果物の一部として、またはこれらに関連して、当該ベンダー既存知的財産を使用、複製、変更し、派生物を作成する権利が含まれます。

    4. サブライセンス

      本発注書またはこれらの発注条件に基づきベンダーがOuraに付与するすべてのライセンスには、Ouraが、Ouraの事業運営および製品に関連する目的に限り、係る権利をその関連会社、子会社、請負業者および製造パートナーにサブライセンスの付与を行う権利が含まれるものとします。

  10. 解除

    いずれの当事者も、非違反当事者として、相手方が本発注条件(または該当する場合は機密保持契約)に重大な違反をし、かつ、非違反当事者からの書面による通知を受領した日から30日以内に当該違反を是正しない場合、本発注書を解除することができます(ただし、機密保持契約に関する違反または下記第7項の違反については、是正期間は3日間とします)。ベンダーは、解除通知を受領した場合、当該通知に別段の指示がない限り、すべてのサービスの提供、成果物の準備、または商品の提供を直ちに中止するものとします。これにはOura向け商品の製造に必要な材料および供給品の追加提供およびすべての発注の停止が含まれます。また、ベンダーは本発注書に費用を計上することができる範囲において、既存のすべての発注を速やかにキャンセルし、すべての業務委託契約を終了するものとします。本発注に基づく作業が終了した場合、終了した作業に関するベンダーのすべての請求について、以下の通り十分かつ完全な清算が行われるものとします。(1) ベンダーに対する係る解除の補償として、当該解除がベンダーの違反に起因するものでない限り、Ouraは、契約解除日時点で供給済みの、完了または承認されたサービスおよび成果物の量または数が発注書の総額に占める割合に相当する金額をベンダーに支払うものとします。(2) サブスクリプションベースの購入の場合、支払いは、(a) 年間サブスクリプションの場合はその時点の年間サブスクリプション期間の残りの月数(自動更新またはそれ以上の更新はOuraによってキャンセルされ、終了したものとみなされます)、(b) 月額サブスクリプションの場合はその時点の月末まで、または (c) 複数年サブスクリプションの場合はその時点の年間期間の終了まで適用され、将来の年間期間については、契約解除前に支払い済みの場合はOuraに返金され、未払いの場合はキャンセルされ、支払い義務は発生しないものとします。本項のいかなる規定も、ベンダーの違反に起因してOuraが有しうる救済措置を制限またはそれに影響を与えるものと解釈されないものとします。

  11. 責任の制限

    機密保持契約または第7項への違反、いずれかの当事者による相手方当事者(またはそのライセンサー)の知的財産権の侵害、またはベンダーのOuraに対する補償義務を除き、いずれの当事者も相手方に対して、(1) いかなる種類の間接的損害、結果的損害、懲罰的損害または制裁的損害についても、(2) すべての請求を累計して、本発注書に基づき支払済みまたは支払われるべき金額を超える直接的損害についても、責任を負わないものとします。

  12. 不可抗力

    本発注書のいずれの当事者も、天災、公敵行為、政府または政府機関の行為もしくは要求、ストライキ、火災、洪水、伝染病、パンデミック、事故、その他当事者の制御が及ばない予見不可能かつ当該当事者の過失または怠慢によるものでない要因による不履行または遅延については責任を負わないものとします。各当事者は、前述のような遅延が発生した日から5日以内に、遅延の原因を文書で相手方に通知するものとします。

  13. 法令遵守

    ベンダーは、本発注書に基づいて自らの義務および履行に関して適用されるすべての国際法、連邦法、州法、地方自治体の法令、規則、規制および命令を完全に遵守することに同意するものとします。ベンダーは、要請を受けた場合、また、Ouraの事業運営または製品に関するOura自身の法令遵守義務に関連する場合には、係る法律、規則、規制および命令への遵守を証明する書類をOuraに提供するものとします。

  14. 労務またはサプライチェーンに関する紛争の通知

    ベンダーは、本発注書の適時な履行を遅延させている、または遅延させるおそれがある実際のもしくは潜在的な労務上またはサプライチェーン上の紛争について認識した場合、直ちにその旨をOuraに書面で通知し、関連するすべての情報を提供するものとします。

  15. 補償

    ベンダーは、以下の事由に起因する範囲における第三者からの請求について、Oura、そのディレクター、マネージャー、従業員、関連会社、子会社、代理人および代表者、ならびにそれらの承継人または譲受人を防御、補償、および免責することに同意するものとします。(a) 本発注に基づいてOuraに提供され、本発注条件に従ってOuraが使用する商品、サービス、または成果物に関して、ベンダーが第三者の知的財産権およびその他の権利を不正使用、侵害または違反したこと(ただし、OuraまたはOuraに代わって行動する当事者による変更、不正使用、またはこれらを組み合わせた行為に起因する範囲の請求については、係る変更、不正使用またはこれらを組み合わせた行為がなければ当該請求は生じなかったであろう場合、この限りではありません)、(b) ベンダーの作為または不作為により生じた死亡、身体への傷害、または不動産もしくは有形財産への損害、(c) ベンダー、その製造業者または供給業者が、法令上要求される安全基準やその他産業上もしくは製造上の基準、手順、認証またはその他これらに類する義務を遵守しなかったことに起因する商品の製造物責任請求。ベンダーは、前記の補償対象となる請求がベンダーに付託された場合、速やかに、自らの費用負担により、信頼できる弁護士を起用して当該請求の防御を引き受けるものとします。また、ベンダーは、これにより生じるすべての損害賠償金、罰金、過料、和解金(ただし、和解がOuraによる過失もしくは責任の認容、和解条件の公表、または本発注に基づいてベンダーが全面的に補償する支払い義務を超える義務をOuraに負わせることを条件とする場合には、Ouraの承認を要します)、ならびに一切の訴訟費用および経費を負担するものとします。Ouraは、ベンダーの要請に応じて、ベンダーによる防御義務の履行に合理的な範囲で協力するものとします。Ouraは、自らの費用負担により、係る請求に対する防御を行うことができます。ベンダーは、自らとその下請業者に対し、以下を維持することを義務付けるものとします。(1) 前記の義務を補償するのに十分な金額の、契約上の賠償責任(一般および自動車の双方を含む)を含む一般賠償責任保険、第三者賠償責任保険および財物損害保険、(2) 本発注の履行に従事するすべての従業員を対象とし、適用される労働者災害補償法および職業病関連法に基づく請求を補償する労働者災害補償保険および雇用主責任保険、ならびに、(3) ベンダーが技術製品またはサービスを提供する場合は、適用されるサイバー保険、専門職賠償責任保険およびエラーズ・アンド・オミッション保険。ベンダーは、Ouraから要請が合った場合、当該保険を証明する書類を提出するものとします。

  16. 一般

    ベンダーは、Ouraの事前の書面による同意なく、本発注または本発注書に基づくいかなる権利もしくは義務も譲渡することも、本発注書に基づく自らの義務の履行を第三者に委任することもできません(ただし、上記の業務委託に関する条項に定められる場合を除きます)。本発注の有効性および効力、ならびに本発注に基づき当事者に課される義務の履行に関する一切の事項は、米国カリフォルニア州法に準拠するものとします。別途明示的に規定されている場合を除き、本発注書に規定される救済措置は累積的であり、法律または衡平法によって規定されるその他の救済措置に加えて適用されるものとします。本発注書のいずれかの条項の違反についての権利放棄は、本発注書の他の条項の違反についての権利放棄を構成するものではありません。本発注に関する、または本発注の対象となる利用規約に関するすべての通信は、英語で行われます。両当事者間の関係は非独占的であり、Ouraはいつでも独自の裁量により、第三者から類似、同一、または競合するサービス、商品または技術を取得するか、もしくは社内で開発する権利を留保します(ただし、係る開発が本発注書に基づくOuraの義務に違反しないことを条件とします)。本発注条件は、両当事者間にいかなる合弁関係、代理関係、または雇用関係も生じさせるものではありません。ベンダーとOuraは、本発注条件に基づき、互いに独立した契約者であるものとします。いずれの当事者も、相手方をいかなる契約、提案または義務で法的に拘束する権限、または相手方に代わって債務を負う権限、または責任を生じさせる権限を有しないものとします。相反するいかなる条件にかかわらず、いずれの当事者も、(a) 相手方と契約を結んでいる場合であっても、従業員以外の第三者と協力し、雇用し、または勧誘すること、または (b) 一般的な求人募集に自発的に応募した者を雇用することを妨げられないものとします。すべての通知は、手渡し、翌日配達便、または書留郵便(料金前払い)により、発注書に記載された住所、または当事者の登録された主要事業所の住所に送付されるものとします。通知の効力発生日は配達証明の日付とします。Oura宛の通知には、以下の宛先を記載した写しを含めるものとします。Oura, ATTN:Legal Department, 415 Kearny Street, San Francisco, CA 94108, California, United States.

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